2008年07月03日

所得税の納付

7月に入りました。
「7月」と言えば、源泉所得税の納税の時期です。

「納期限の特例」と言う制度を利用している事業所さんに限られますが、1月から6月までのお給料及び、税理士など報酬にかかる所得税を納付しなければなりません。

納期限は、7月10日になっています。
遅れると延滞金などが課税されますのでご注意下さい。

当事務所でも納付書作成のお手伝いをさせて頂いております。
1月から6月までの従業員さんの賃金台帳(賃金がわかるものであればどんな資料でも大丈夫です)をご提出下さい。

ご依頼、お待ちしております。



Posted by tubatax at 16:28│Comments(0)TrackBack(0)

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